2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
今委員が言われた、しからばどういう支援がという話でありますが、例えば、接種券の印刷やまた配送、こういうことの郵送費ですね、こういうものに対して、先ほど言われた接種体制確保事業という形で対応できたりでありますとか、あと、職員の超過勤務手当、こういうものもこれで対応ができるわけであります。あと、そうですね、この任用職員ですね、こういう方々を雇い上げる場合の費用にも使っていただくことができます。
今委員が言われた、しからばどういう支援がという話でありますが、例えば、接種券の印刷やまた配送、こういうことの郵送費ですね、こういうものに対して、先ほど言われた接種体制確保事業という形で対応できたりでありますとか、あと、職員の超過勤務手当、こういうものもこれで対応ができるわけであります。あと、そうですね、この任用職員ですね、こういう方々を雇い上げる場合の費用にも使っていただくことができます。
超過勤務命令の上限を超える働かせ方が職員を精神的にも追い詰め、命をも落とす事態ともなっています。 大臣の見解を聞きます。 コロナ禍での自治体職員の時間外勤務の詳細な実態を調べる必要があるんじゃないでしょうか。しっかり把握して、必要な対応を検討すべきではないでしょうか。いかがですか。
コロナ禍で自治体職員の超過勤務、長時間時間外勤務などが常態化をしています。エッセンシャルワーカーの頑張りと医療従事者などへの負担が社会的注目を浴びていますが、自治体職員の皆さん、身を削るように頑張っておられる様子を見聞きいたします。 武田大臣にまず伺います。 コロナ禍での自治体職員の時間外勤務は深刻な事態ではないでしょうか。大臣の認識を聞かせてください。
また、大規模災害や新型コロナウイルス感染症対策により明らかとなった公務組織の脆弱性を解消するとともに、業務の合理化や国から地方への権限移譲により人員体制の適正化を図り、国家公務員の超過勤務の縮減に資するなど、定員について必要な見直しを行うこと。
この間、超過勤務の問題は霞が関の働き方に焦点当たってきましたけれども、これは地方機関も同じだというふうに思います。中央省庁では河野大臣の指示の下で在庁時間調査も行われ、客観的な時間把握の取組も進められていますが、地方機関、これ、そういう取組が進んでいるだろうかということを大変危惧をしています。
○山田政府参考人 お尋ねのあった本年四月の厚生労働省本省職員の超過勤務時間については、月八十時間以上百時間未満が四百二十三人、月百時間以上百五十時間未満が三百五十九人、月百五十時間以上が四十八人となっております。この中で最長の超過勤務時間は二百二十六時間となっております。
もっとも、こういったリモートワーク等については、時間管理などを適正に行わないと、番組制作等の業務の性質から、仕事の際限がなくて、実質的な超過勤務になるおそれも高いものと思われます。この点についてどのように対応されているのか、お伺いいたします。
繰り返しになりますが、厚労省で設けております接種体制補助金、ここにつきましては、一義的にはワクチンの接種の事務に携わっている方への超過勤務ということになっております。 それ以外の、様々、コロナ感染症に対する補助金等もございますので、そこは自治体の中で工夫していただければということでございます。
このため、厚生労働省といたしましては、医療従事者向けの接種が開始をされました二月の十七日以降におきまして、勤務時間外にコロナのワクチンの接種体制確保事業に従事をされた職員、この方の当該期間の超過勤務手当、これらも御支援申し上げられるような接種体制確保補助金、これを創設をいたしまして、対象としているところでございます。
先ほど厚生労働省の方が御答弁いただきましたけれども、これは派遣元の部署についても使えるんだというお話があったんですけれども、これは超過勤務も、そして人を増やした場合も使えるという理解でよろしいでしょうか。
既にもう二十時間、三十時間の超過勤務をしているという実態なんです。 それを今日言いたいんではなくて、この緑色の濃い部分が学習指導ですので、例えばですけれども、教師歴三年未満の方は、七十時間の週時間の勤務のうち四十時間ぐらいはもう学習指導に充てているわけですね。
また、市の職員の人件費に関しましても、勤務時間外の職員に関しましても超過勤務手当に関して補助金の対象となる次第でございますので、引き続き円滑なワクチン接種に向けて万全の体制で準備してまいります。
そういう中において、今よりか、まず一義的に労働時間を減らす、つまり超過勤務を減らす、これはもう大前提であります。 一方で、命を預かっておられる、そういう重いお仕事であるということも、これは医療関係者の方々も自らその責任を感じられて働いていただいておるわけでありまして、特に今のコロナの状況のときのようなときには本当に御無理をお願いをさせていただいております。
超過勤務や宿直がある場合と。それがだんだんお子さんの年齢が高くなるほど増える傾向にあって、年代層が下がるに従って辛うじて改善していることは見受けられます。
現在の取組といたしまして、超過勤務の事前申請の徹底、また、定時の退庁、休暇取得の促進、こういったことに加えまして、審議会の運営支援など業務の外注化といった取組を現在進めているところでございます。
先ほど大臣から御答弁ありましたけれども、もちろん超過勤務手当の適切な支給は大事でございますけれども、効率的な業務遂行、長時間労働の是正ということが大事でございますので、まずは各府省には仕事の見直しをしていただいて、超過勤務、残業を減らしていく努力をしていただきたいと思っております。
昨年来、大臣の御指示の下、各府省に対して、超過勤務の縮減あるいは超過勤務手当の適正な支給について取組を行っていただいておりますので、令和三年度におきましても、各府省におきまして必要な予算が確保されているものと考えております。
○一宮政府特別補佐人 ただいま大臣の方からもお話がありましたように、今回の内閣人事局の調査により各府省における在庁時間の実態が明らかになったということは、政府全体として超過勤務の縮減に向けた取組を進める上で、非常に意義があるものと考えております。
これ、質問主意書の答弁によって明らかにしていただいた各府省庁の超過勤務の実態です。一枚目は、最も長かった職員、内閣官房と経産省は月三百時間を超えています。二枚目は、八十時間超え百時間までの過労死ライン超え、三か月で延べ六千五百三十二人。三枚目は、百時間超えの職員の数の比較、延べ二千九百九十九人。これ、民間企業であれば、どんな理由があろうとこれ労働基準法違反がほぼ全ての省庁に見られる。
今後、今年八月までには全府省で出勤、出退勤時間をカードリーダーにより客観的に把握をするとのことなので、在庁時間と超過勤務命令との突合をし、間違っても予算キャップとの関係で残業代が帳消しにされることのないようチェックしてください。行政コストの見える化の観点から把握と公表、必ず必要だと思います。 終わります。
○国務大臣(田村憲久君) それは超過勤務のところを割増しではなくて……(発言する者あり)割増しプラス休みをしっかりとということでありますか。非常に理想に向かってのお言葉だというふうに思います。 そういう意味で、平成二十年だったと思いますけれども、割増しのところを、六十時間以上に関しては更に引き上げるというようなこともやりました。
中央省庁では、昨年末からの調査で、過労死ラインである月平均八十時間を超える超過勤務をした職員が何と六千七百人を超え、百時間超えも三千人近くいます。残業手当不払事例も多々あり、多くの若手公務員が退職の道を選択する実情の中、デジタル化における働き方改革は必須であります。 この課題について、デジタル庁、どのように主導されていくのか、平井大臣、御見解をお願いします。
先ほど申し上げたとおり、管理職員が事前申告に基づき超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断する、また、所要の見込み時間と実際の超過時間、勤務時間が異なった場合には、職員に事後報告をしてもらい確認するなどの方法によりまして、今後とも適切な把握に努めたいと考えております。
サービス残業のようなことはあってはならないことでございまして、今後とも職員の超過勤務の適切な把握に努めてまいりたいと存じております。
裁判所職員の超過勤務につきましては、職員が事前に超過勤務について申告をし、管理職員が超過勤務の必要性や緊急性を個別具体的に判断し、所要の見込み時間と実際の超過勤務時間が異なった場合には、職員に事後報告してもらい確認するなどの方法により適切な把握に努めているところでございます。また、管理職員からは、事前の申告等について職員に対し声掛け等も行っているところでございます。
これ、十、十一月ですから、本格的な法案作成はその後ですから、もっとすさまじい超過勤務になっていたのではないだろうかというふうに容易に推測ができるわけですよ。 民間企業での長時間労働は、これ、無理な納期になっていないかというのは重大な焦点なんですよ。そんな期間でこれだけの仕事ができるかという、これ重大な焦点になります。
○宮本委員 この後しっかり教えていただいて議論したいというふうに思いますが、超過勤務自体は、今、数字をお伺いしましたら、八十時間以上の過労死ラインを超える方が一月よりも増えているというわけですよね。百五十時間以上のところは数人減っていますけれども、八十時間以上全体でいえば、前回一月を聞いたのよりもかなり更に増えているということなんですよね。
あと、質問を遡って後ろからやったので、後ろから行きますけれども、次に、厚労省の超過勤務問題をこの間やってきましたけれども、二月の超過勤務の状況について教えていただきたい。また、サービス残業があるんではないのかということを指摘してまいりましたが、時間外在庁時間ですね、これはどう把握するのか、こうした点についてもお伺いしたいと思います。
最初の質問の、二月の厚生労働省職員の超過勤務の状況についてですが、本年二月の厚生労働省本省職員の超過勤務時間については、月八十時間以上百時間未満が二百八十三人、百時間以上百五十時間未満が二百五人、百五十時間以上は二十人となっております。この中で最長の超過勤務時間は二百十四時間となっております。
総務省におきましては、ちょうどこの明細の七ページなんですけど、各委員会、もういろんな委員会があるわけですけど、当然総務省、様々な業務を協力してくれる委員会、外部評価委員会ありますが、そこが、例えば超過勤務手当幾らとか、あとは出張手当幾らとか、かなり細かく出ております。 もう一つ、例えば学校なんですけど、NHKは学校ありませんけど、NHK学園という高校の通信教育があるんですね。
このため、医療従事者向けの接種が開始された二月十七日以降につきましては、勤務時間外に新型コロナワクチンの接種体制確保事業に従事した職員の当該期間の超過勤務手当につきましては、接種体制確保事業補助金の対象とすることにした次第でございます。
自治体の職員はワクチン接種の準備に追われ、超過勤務が恒常化していると言われています。 山本厚労副大臣にお聞きします。 ワクチン接種の対応に伴って地方自治体職員の超過勤務が発生した場合、超過勤務手当について全額補助金において応えますか。
二つ目は、超過勤務、いわゆる残業が青天井の状態にあるということです。 民間のように、労働基準監督者から許可を受けなくても、いわゆる三六協定ですが、臨時的に公務を行う必要がある場合ということで残業をさせることができています。この臨時的に公務を行う必要がある場合というのが余りにも曖昧な記述で、何でもありな状態です。
この中で幾つか疑問があるんですが、一つは、自治体のワクチン接種業務、全額国が財政措置されるというふうになっていますが、現場に聞きますと、自治体職員の超過勤務手当が全額となっていないというようなことをお伺いしました。接種開始時期からが国補助の対象となるようですが、関連する業務は十一月から始まっています。 全て国が負担するというのであれば、最初から国が出すべきではないでしょうか。お願いします。
その中で、医療従事者向けの接種が開始されました二月の十七日、これ以降につきまして、勤務時間外に従事をされた職員の当該期間の超過勤務につきましては、接種体制確保事業補助金の方で手当てをさせていただいております。また、それ以前に関しましても、例えば、先生おっしゃいましたように、専属の組織が構築されている自治体も多うございます。